事業案内
事業内容
冷媒空調設備
主に法人のお客様を対象に、お客様のビジネスの特性に合った最適なソリューションをご提供いたします。
- エアコン
- パッケージエアコン
- 総合空調設備
換気送風設備
お客様が快適により効率的に業務を遂行いただけるよう、必要な機器やシステムメンテナンスまでをトータルに考え、最適なプランをご提案いたします。
- 一般空調換気扇
- 天井換気扇
- レンジフードなど
電気設備
企業様・各テナント様の照明・信号・電話・防犯・防災などお客様が手の届かない箇所やライフラインに関してご提案いたします。
- 照明設備
- 受配電設備
- 非常電源設備
- 信号設備
- 電話設備
- 防犯設備
- 防災設備
メンテナンス 冷媒ガス漏洩点検(フロン排出抑制法)
平成28年4月よりフロン排出抑制法により第一種特定製品(業務用機器)の点検が義務化されております。
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充填されている機器の管理者(所有者)が対象となります。
空調企業では、業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者:第一種、第二種の資格保有者にて対応しております。
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充填されている機器の管理者(所有者)が対象となります。
空調企業では、業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者:第一種、第二種の資格保有者にて対応しております。
フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
- フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
- 機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料。
管理者には大きく分けて5つの義務があります。
①機器適切に設置し、適切な使用環境を維持し、確保すること
②機器を定期的に点検すること
- 簡易点検:全ての第一種特定製品。
- 定期点検:第一種特定製品のうち、電動機の定格出力が7.5kW以上の機器では、有資格者による定期点検が必要です。点検の種類点検対象機点検方法点検頻度簡易点検全ての機器目視確認等3ヶ月に1回定期点検
・7.5kw以上50kw未満
(ビル用マルチエアコン等)有資格者(第2種冷媒フロン類取扱技術者)による、目視確認と間接法若しくは直説法 3年に1回以上・50kw以上
(中央方式エアコン等)1年に1回以上
③機器からフロンが漏れたときに適切に対応すること
未修理でのフロン類の充填は原則禁止されており、適切な修理の後にフロン類の充填が可能となります。
④機器の整備に関して記録し、保管すること
該当機器の点検、修理、冷媒の補充・回収の履歴は保存が必要であり、該当機器の設置から廃棄までとなります。また、遊休(非稼働)設備も対象となります。
⑤危機からのフロン漏洩が一定量以上あった場合、国に報告すること
漏洩量が「1,000CO2-t」以上の事業者(法人単位)は、事業所管大臣への報告義務が発生します。
もしやっておられない方、またはご興味ある方は当社にご連絡下さい。
その他
その他、住宅設備機器商品販売、自動販売機整備に関して最適なプランをご提案いたします。
- 住宅設備機器商品販売
- 自動販売機整備・・・自販機の修理・メンテナンス・設置・オーバーホール
- 製氷機・・・・・・・・富士電機冷機㈱ サービス協力工場
-
自動販売機・・・・名岐ベンド㈱
富士電機リテイルシステムズ㈱
タケショウ(株)
三機商事(株)など